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特定技能ビザとは?

特定技能ビザとは、2019年に始まった日本の人手不足解消のための就労ビザです。介護・建設・製造など16分野で外国人を積極的に受け入れ、単純労働もOKなのが最大の特徴です。大きく「1号」と「2号」の2種類あり、
・1号:通算5年まで在留可能。家族帯同NG。介護分野も対象。
・2号:更新無制限で家族も呼べる上級者向け(介護は現在対象外)。取得には
①分野ごとの技能試験
②日本語能力試験N4以上(+介護は介護日本語試験)
に合格する必要があります。
企業側は住居確保・日本語学習支援・定期面談など10項目の「義務的支援」が法律で義務付けられており、登録支援機関に丸投げすることも可能です。2025年現在、介護施設で最も活用されている外国人雇用ルートの一つで、技能実習からの移行も増えています。

特定技能ビザの義務的支援とは?

特定技能ビザ(特に1号)では、義務的支援が法的に必須です。これは、改正出入国管理及び難民認定法に基づき、外国人材の円滑な社会適応と定着を目的としたもので、受け入れ企業(所属機関)が責任を持って実施する必要があります。主に特定技能1号が対象で、2号は支援義務が軽減されますが、基本的な雇用管理は同様に義務付けられています。2025年11月現在、制度改正(4月施行)により支援内容に変更はありませんが、自治体連携(協力確認書提出)や届出簡素化(年1回)が追加され、支援の実施がより厳格化されています。違反時は指導・罰金(最大300万円)や在留資格取消のリスクがあります。義務的支援の実施方法

  • 自社実施:企業自身で支援計画を作成・実行(行政書士などの専門家活用推奨)。
  • 委託:登録支援機関(JITCO認定の機関)に委託(費用は企業負担、月額数万円程度が相場)。
  • 支援計画書:在留資格申請時に提出必須。支援内容・スケジュールを明記。

義務的支援の主な10項目登録支援機関の業務として定められたもので、企業はこれらをすべてカバーする必要があります。以下に主な内容を表でまとめます(出入国在留管理庁の運用要領に基づく)。

項目内容実施タイミング
1. 入国前ガイダンス雇用契約・業務内容・日本生活の説明(母語対応)入国前
2. 入国時出迎え空港・港での受け入れ、初日交通・宿泊手配入国時
3. 住居確保住宅探し・契約支援、家賃補助・保証人対応入国後すぐ
4. 生活オリエンテーション日常生活(買い物・医療・交通)の指導入国後1週間以内
5. 行政手続き代行住民登録・社会保険・銀行口座開設の補助入国後1ヶ月以内
6. 日本語教育支援日本語学習機会の提供(N4レベル維持)在留中、定期的に
7. 業務研修支援業務スキル向上のための研修機会確保在留中、必要に応じ
8. 相談・苦情対応業務・生活相談窓口設置、母語対応で迅速対応在留中、随時
9. 定期面談四半期ごとの面談で定着確認・アドバイス在留中、3ヶ月ごと
10. 再就職支援離職時の転職支援・帰国手配離職時

任意的支援(推奨)義務的支援に加え、以下の任意支援を追加すると定着率が向上します(例: メンタルヘルスケア、文化交流イベント)。2025年の改正点と注意

  • 協力確認書:初めて受け入れる場合、在留資格申請前に市区町村へ提出(地域共生のための自治体連携)。オンライン/郵送対応自治体が増加中。
  • 届出変更:定期届出を年1回(2026年4〜5月初回)に簡素化。就労不能期間の随時届出義務化。
  • 介護分野特化:日本語評価試験合格者が多いため、支援の重点は文化適応とメンタルサポート。離職率低減に効果的。

これらの支援を怠ると、外国人材の離職や行政処分につながります。介護施設の場合、登録支援機関の活用が特に推奨されます。詳細は出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilled.html

技能実習制度がなくなり、特定技能ビザが当たり前の時代に

技能実習制度から特定技能への移行が急速に進んでいます。理由は、2027年4月に技能実習制度が廃止され「育成就労」制度に変わるため、実習生は今のうちに特定技能へ移行しないと帰国を余儀なくされるからです。2025年10月末時点で、技能実習2号修了者の約65%が特定技能1号へ移行(前年比約1.8倍)。特に介護分野では移行率が75%を超えています。特定技能は試験免除で移行でき、給与も実習より平均2〜4万円アップ、転職も可能になるため、本人も受け入れ施設も歓迎しています。政府は2024〜2028年の5年間で最大82万人の特定技能受け入れを計画しており、実質的に「技能実習の後継」として特定技能が主流になる流れです。介護施設でも「今後は特定技能が当たり前」になりつつあります。

サービス

当社は厚生労働大臣許可の人材紹介事業者であり、同時に出入国在留管理庁登録の登録支援機関です。貴社が特定技能外国人を受け入れる際に必要な義務的支援をフルサポートさせていただきます。

①人材のご紹介(職業紹介)
②在留資格申請に必須の「義務的支援10項目」の全てを法令に基づき代行


この2つをワンストップで提供できます。法令上、特定技能1号の受け入れには登録支援機関への委託または自社実施が義務付けられており、当社なら紹介から支援まで一社完結。
面倒な手続きや離職リスクを大幅に軽減し、安心して外国人雇用をスタートできます。