Q & A
在留資格 特定技能とは?
在留資格「特定技能」は、2019年4月に導入された日本の入管法改正による制度で、人手不足が深刻な産業分野で外国人労働者を即戦力として受け入れることを目的としています。対象分野は介護、建設、宿泊、飲食、農業など14分野(2023年時点)で、将来的に拡大の可能性があります。特定技能には1号と2号の2種類があります。
- 1号: 相当程度の知識・経験を要する業務。最大5年間滞在可能。家族帯同不可。日本語能力(N4以上)と技能試験合格が必要。
- 2号: 熟練した技能を要する業務。更新可能で永住権への道も開かれる。家族帯同可。現在は建設・造船分野のみ。
受け入れ企業(受入機関)は、外国人に対し10項目の支援義務(事前ガイダンス、住居確保、定期面談など)を負います。自社で対応できない場合は登録支援機関に委託必須です。2025年現在、特定技能外国人は約20万人超。政府は2024年度から受け入れ枠を拡大し、最大82万人(5年間)を目指しています。技能実習からの移行も促進され、人手不足解消と外国人労働者の権利保護の両立を図っています。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、2019年4月に導入された「特定技能」在留資格を持つ外国人労働者を支援する機関です。主に、特定技能1号の外国人を受け入れる企業(受入機関)に代わって、以下の支援業務を義務的に実施します。
- 事前ガイダンス: 入国前に労働条件や生活情報を提供。
- 出入国時の送迎: 空港での出迎え・見送り。
- 住宅確保・生活オリエンテーション: 住居探しや銀行口座開設、医療機関案内など。
- 生活日本語学習支援: 日本語学習の機会提供。
- 相談・苦情対応: 母国語での相談窓口設置。
- 日本人との交流促進: 地域イベント参加支援。
- 転職支援: 解雇時などに転職先の情報提供。
- 定期面談・行政機関への報告: 3か月に1回の面談と報告。
登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録が必要で、弁護士、行政書士、社会保険労務士、企業などが該当します。受入企業が自ら支援計画を履行できない場合、委託が義務付けられています。これにより、外国人の円滑な就労・生活を支え、人手不足解消を図っています。
外国人材の紹介手数料はおいくらですか?
紹介手数料は、業種や、月収額、渡航費や在留資格により決まります。おおよそは月収の1~2か月分が紹介手数料の目安となります。
また紹介手数料とは別に毎月の登録支援料が費用としてかかります。詳しくはお問い合わせください。
紹介された人材が退職したら?
※万が一、紹介させていただいた人材が退職したばあいは、1ヵ月以内の退職は紹介料なし。半年以内の退職は50%の返金で対応させていただきます。
