「特定技能の人材を採用したいけれど、給与はいくらに設定すればいい?」 「日本人と同じでいいの? それとも何か特別な手当が必要?」
外国人採用を検討される経営者・人事担当者様から、最も多くいただくのがお金に関するご質問です。特定技能制度には「日本人と同等以上の報酬」という法的なルールがありますが、実務ではそれ以上の配慮が定着の鍵となります。
今回は、四国エリアの相場感や、人材に喜ばれる手当、そして後々のトラブルを防ぐためのポイントを詳しく解説します。
1. 特定技能の給与相場(四国エリアの場合)
特定技能制度では「同じ職務に就く日本人と同等額以上の給与」を支払うことが義務付けられています。
四国4県の目安
2026年現在の四国エリア(愛媛・香川・徳島・高知)における、介護・外食・製造業などの一般的な相場は以下の通りです。
- 月給(基本給): 175,000円 ~ 200,000円程度
- 時給換算: 各県の最低賃金 + 20円〜50円程度の上乗せが一般的
「技能実習生」は最低賃金に近い給与設定が多いですが、「特定技能」は即戦力という位置づけです。そのため、実務経験のある日本人の中途採用と同等の基準で設定する必要があります。
2. 外国人材に「本当に喜ばれる」手当とは?
給与額そのものも大切ですが、外国人材が「この会社で長く働きたい!」と思うポイントは、生活に直結するサポート(手当)にあります。
① 住居手当・家賃補助(最重要)
最も喜ばれるのが住居に関する支援です。
- 家賃の半額補助や、月1〜2万円の固定手当など。
- 会社で寮や借上げ社宅を用意し、個人負担を3万円程度に抑えてあげると、手取り額が増えるため非常に満足度が高まります。
② 日本語能力手当
日本語能力試験(JLPT)のレベルに応じて手当を支給する仕組みです。
- N2合格:月5,000円、N1合格:月10,000円 など。
- 「勉強すれば給与が上がる」という明確な目標は、仕事へのモチベーション向上に直結します。
③ 皆勤手当
特定技能で来るネパール人やベトナム人の多くは、非常に真面目で「しっかり稼ぎたい」という意欲を持っています。無遅刻・無欠勤を評価する手当は、彼らの勤勉さを引き出す良いきっかけになります。
3. あとあとトラブルにならないための「3つのポイント」
給与に関しては、入社後の「こんなはずじゃなかった」という誤解が離職の最大の原因になります。
① 「額面」と「手取り」の違いを徹底説明する
外国には、日本ほど複雑な社会保険や税金の天引き(控除)がない国も多いです。
- 「20万円払うと言ったのに、振り込まれたのは16万円しかない!」という不満を防ぐため、雇用契約時に「健康保険、年金、所得税、住民税、家賃」でいくら引かれるかを、図解や母国語で説明しておくことが必須です。
② 昇給・賞与のルールを明確にする
「いつ、どうなれば給与が上がるのか」を明確にします。
- 「1年ごとに〇円昇給」「賞与は業績に応じて支給」など、口約束ではなく書面(雇用条件書)に明記しましょう。
③ 残業代の計算と支払い
特定技能人材は「稼ぎたい」という意欲が強いため、残業を希望することも多いです。一方で、残業代が正しく計算されていないと、SNS等を通じてコミュニティ内で噂になり、最悪の場合、労働基準監督署への通報や一斉離職につながるリスクがあります。法に基づいた正確な管理が不可欠です。
まとめ:信頼関係が最高の定着支援になる
特定技能の給与設計で大切なのは、単に「安く雇う」ことではなく、「納得感を持って働いてもらう」ことです。
適切な給与と手当を提示し、その内容をしっかり説明することで、彼らは会社を信頼し、日本人の若手以上のパフォーマンスを発揮してくれるようになります。
「自社の給与設定は今の相場で大丈夫かな?」 「他社はどんな手当を出しているの?」
そんな疑問をお持ちの四国の企業様は、ぜひ一度ワオライフ国際人材へご相談ください。地域の相場に基づいたアドバイスから、母国語での給与説明の立ち会いまで、トータルでサポートいたします。


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