外国人材の活用が進む中、派遣業界において非常に重要な制度改定が発表されました。 2026年(令和8年)3月9日以降の申請分から、在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の外国人を派遣形態で雇用・受け入れる際、派遣元と派遣先の双方が「誓約書」を提出することが義務付けられます。
今回の改定は、これまでの審査体制を大きく変えるものです。派遣会社様だけでなく、受け入れ先の企業様も知っておくべき変更のポイントを分かりやすくまとめました。
なぜ「誓約書」が必要になったのか?
背景にあるのは、技人国ビザでの「単純労働」の蔓延です。 本来、技人国ビザはエンジニアや通訳、マーケティングといった専門的・技術的な業務に従事するための資格です。しかし、一部で「通訳名目」で派遣されながら、実際には工場や倉庫での単純作業、店舗での補助業務のみに従事させるといった不適切な運用が問題視されてきました。
今回の改定により、入管庁は「派遣元も派遣先も、専門業務に従事させることを公的に約束してください」という姿勢を明確にした形です。
制度改定の4つの主要ポイント
1. 派遣元・派遣先双方の「誓約書」提出が必須に
これまでは主に派遣元の情報が重視されていましたが、今後は派遣先企業も「技人国の活動範囲を理解し、その範囲内の業務に従事させること」を誓約する書類に署名・押印し、提出する必要があります。
2. 申請時に「派遣先」が確定していることが条件
従来は派遣先が決まっていない状態でも許可が出るケースがありましたが、今後は申請時点で派遣先が確定していることが厳格に求められます。また、派遣契約期間に合わせて在留期間(ビザの期限)が決定される運用も強化されます。
3. 入管による「実地調査」への協力義務
誓約書の中には、入管庁による事情聴取や実地調査(現場への訪問)に応じることが明記されています。もし実態が申請内容と異なっていた場合、誓約違反として今後のビザ申請が一切通らなくなるなどの厳しいペナルティが課される可能性があります。
4. 派遣先変更時の都度対応
派遣先が変わるたびに、同様の適正な管理と対応が求められます。単に「人を送る」だけでなく、その現場で「何の業務をさせるか」の管理責任がより重くなります。
企業が今すぐ準備すべきこと
この改定により、派遣会社と派遣先企業の連携がこれまで以上に重要になります。
- 派遣会社(派遣元): 派遣先の業務内容が本当に「技人国」の要件を満たしているか、現場の詳細なヒアリングと職務設計を徹底する必要があります。
- 受け入れ企業(派遣先): 「派遣だから管理は任せている」というスタンスは通用しなくなります。自社が署名する誓約書の重みを理解し、現場での業務指示が在留資格の範囲内(専門業務)であることを確認しなければなりません。

まとめ:適正な運用のためのパートナー選びを
今回の制度改定は、適正に外国人材を活用している企業にとっては、市場の健全化につながる前向きな変化と言えます。一方で、準備を怠ると「ビザが降りない」「更新ができない」といったリスクに直結します。
ワオライフ国際人材では、こうした最新の法改正に基づいた適切なコンサルティングと人材マッチングを行っております。 「自社の業務内容は技人国で通るのか?」「誓約書の書き方は?」など、不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。
コンプライアンスを遵守し、外国人材が最大限に活躍できる環境を共に作っていきましょう!


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