【2026年最新】特定技能「介護」の在留期間が最長6年に!国家試験のパート合格制度を徹底解説

四国の介護事業者様、外国人採用をご検討中の人事担当者様、こんにちは。 四国の外国人採用・特定技能をサポートする「ワオライフ国際人材」です。

介護現場で活躍する「特定技能1号」の外国人スタッフについて、2026年1月に厚生労働省より【極めて重要な制度改定(特例措置)】が発表されたのをご存知でしょうか?

これまで特定技能の外国人材には「在留期間は最長5年」という厳しい壁がありました。しかし、今回の改定で介護福祉士国家試験の「パート合格制度」が導入され、一定の条件を満たせば在留期間が最長6年まで延長(1年延長)できるようになりました。

今回は、現場の深刻な人手不足解消と、優秀な外国人スタッフの定着に直結するこの「制度改定のポイント」を、分かりやすく徹底解説します!

1. これまでの課題:特定技能介護の「5年の壁」とは?

特定技能1号(介護)の在留期間は、原則「通算5年」が上限です。 日本に長く定住(あるいは家族帯同)するためには、5年間のうちに「介護福祉士」の国家資格を取得し、在留資格を「介護」へ切り替える必要があります。

しかし、国家試験の受験要件には「3年以上の実務経験」が含まれます。 つまり、来日して日本語を学び、現場に慣れ、3年の経験を積んでからだと、現実的には受験のチャンスが1〜2回しかないという過酷な状況でした。「あと少しで合格だったのに、5年の期限が来て泣く泣く帰国してしまう…」というケースは、受け入れ施設にとっても大きな損失でした。

2. 2026年からの新制度①:試験が受けやすくなる「パート合格制度」

2026年1月(第38回)の国家試験から、新たに「パート合格制度」が導入されました。 これは、試験科目を3つのパート(A・B・C)に分割し、パートごとに合否判定を行うというものです。

一度合格したパートは翌年・翌々年の受験が免除されるため、外国人スタッフにとっては「今年はパートAとBに集中しよう」「来年は残りのパートCだけ頑張ればいい」といった戦略的な受験が可能になり、精神的・学習的な負担が大きく緩和されました。

3. 2026年からの新制度②:「最長6年」への在留期間延長の条件

さらに大きな目玉が、この試験制度の見直しに伴う【在留期間延長の特例措置】です。 もし5年目の最後の試験で「不合格」だったとしても、即帰国ではなく、以下の条件をすべて満たせば「最長1年間(通算6年目まで)」の在留延長が認められます。

【在留期間延長(特例)の主な要件】

  1. 通算在留期間(5年)満了直前の国家試験で、全パートを受験していること
  2. その試験において1パート以上合格していること
  3. 総得点が、合格基準点の8割以上であること(惜しいところまで到達していること)
  4. 翌年度の試験に向けた学習意欲があり、本人が再受験を誓約すること
  5. 受け入れ施設側も、継続雇用の意思があること

つまり、「合格の見込みが十分にある(頑張っている)人材」に対しては、国も再挑戦のチャンスを与え、施設側も雇用を継続できるようになったのです。

厚生労働省のサイトへ

4. まとめ:外国人材の定着戦略は「教育サポート」がカギに

今回の制度改定により、介護福祉士国家試験のハードルが実質的に下がり、特定技能人材が日本で長く活躍できる道が大きく広がりました。

しかし、パート合格や基準点の8割を獲得するためには、日々の業務と並行した「日本語学習」と「試験対策」のサポートが不可欠です。

【ワオライフ国際人材にお任せください!】 私たちワオライフ国際人材は、愛媛・香川・徳島・高知の四国エリアに密着した登録支援機関です。自社でも介護事業所を運営しているノウハウを活かし、「本当に定着する人材」のご紹介から、母国語スタッフによる手厚い生活支援・日本語学習サポートまでをワンストップでご提供しています。

「新制度を活かして、外国人スタッフに長く働いてほしい」 「初めての外国人採用で、教育やサポートに不安がある」 という事業者様は、ぜひ一度ワオライフ国際人材までお気軽にご相談ください。

▶︎ お問い合わせ・無料相談はこちらから TEL:090-8985-3585 (ホームページのお問い合わせフォームからも24時間受け付けております)

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